国民年金保険料強制徴収

日本年金機構は平成29年4月より国民年金保険料の滞納者に対し、強制徴収する対象者を従来の「所得350万円以上」からの基準を「所得300万円以上」に引き下げる方針が発表された。
滞納月数は7カ月から13カ月となる。
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現在も集中して督促を行っているが、市町村より所得の情報を得て督促し、その後納付がない場合は預貯金の残高など財産調査を行って差し押さえる。
平成26年度の納付率は71.5%である。

国民年金の受給について、今まで保険料納付期間と保険料免除期間の合計が25年なければならなかったが、平成29年8月1日時点で、資格期間が10年あれば老齢年金を受け取ることができるようになる。

いくら国の制度でもやらずぶったくりは困ります。