父が亡くなった際、名義変更をするのに必要となる戸籍謄本等の確認期間を短縮する良い方法はありますか?

タウンニュース連載記事 2017年6月9日(金)

「父が亡くなり預金の名義変更をするには、父が生まれてから亡くなるまでの除籍・改製原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本など、銀行、証券会社等に全て持参し、戻ってくるまで待たなければなりません。何か良い方法はありませんか。」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

2017_0609-e1497245622641
平成29年5月29日より法定相続情報証明制度が開始されます。
その制度は、一度集めた戸籍謄本等と法定相続の情報の一覧図を登記所に提出し、それを登記官が確認証明した写しの交付を受ける制度です。
無料で必要枚数を交付してくれます。