タウンニュース連載記事 2021年2月12日(金)
「レーシック手術を受けましたが自費診療でした。医療費控除の対象となりますか?」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
レーシック手術を受けましたが自費診療でした。医療費控除の対象となりますか?
回答

近眼の矯正のために受けるレーシック手術は、保険診療の対象にはなりません。
しかし、医師が眼の機能を正常に戻し、視力の回復のためのものなので医療費控除の対象です。
当然白内障の手術費用も医療費控除の対象になります。
但し、目の病気のために医師の治療の一環として購入するメガネを除き、近眼、老眼のメガネの購入費は、医療費控除の対象にはなりません。
しかし、医師が眼の機能を正常に戻し、視力の回復のためのものなので医療費控除の対象です。
当然白内障の手術費用も医療費控除の対象になります。
但し、目の病気のために医師の治療の一環として購入するメガネを除き、近眼、老眼のメガネの購入費は、医療費控除の対象にはなりません。