一棟の賃貸アパートを購入しました。私の相続人は規模宅地の特例を受けられますか?

タウンニュース連載記事 2021年11月12日(金)

「相続対策で銀行から融資を受け、一棟の賃貸アパートを購入しました。将来、私の相続人は相続税の土地評価が50%になる小規模宅地の特例は受けられますか。」

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

回答

townnews_2021111
平成30年に法律が改正され、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が除外されました。よって賃貸開始から相続開始までに3年を超えれば小規模宅地の特例を受けることができます。

但し、相続開始前3年を超えて事業的規模で不動産の貸付事業を行っている者が、相続開始前3年以内に賃貸のように供した宅地等については特例を受けることができます。