父から相続した土地が兄弟で2分の1共有になっています。2筆の土地に分割し、それぞれ単独の所有にしたいのですが、税務申告は必要ですか。

タウンニュース連載記事 2018年10月12日(金)

「父から相続した土地が兄弟で2分の1共有になっています。2筆の土地に分割し、それぞれ単独の所有にしたいのですが、税務申告は必要ですか。」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

タウンニュース_1012
個人が他の者と共有の土地について、持分に応じた分割があったときは、その分割による土地の共有持分の譲渡はなかったものとして、所得税法上取り扱うことになっていますので、税務申告の必要はありません。
別々の土地を等価で交換した場合は、固定資産の交換の特例を受けるために確定申告が必要です。