ここがポイント!インボイス制度 その⑤
インボイス制度の負担軽減措置―その2
適格請求書等保存方式の下では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れは、下記の9項目に限定されることになっていましたが、次の軽減措置が6年間に限り認められるようになりました。
① 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間(個人事業者:前年1~6月までの期間、法人:前事業年度の開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5千万円以下である事業者が対象
② 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間
③ 国内において行う支払い対価の額が1回の取引で税込1万円未満の課税仕入れを一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる。
② 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間
③ 国内において行う支払い対価の額が1回の取引で税込1万円未満の課税仕入れを一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる。
① 公共の鉄道、バス、船舶の運賃(3万円未満のものに限る)
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が使用の際に回収されるのも)
③ 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける古物(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
④ 質屋営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から取得する質物(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
⑤ 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける建物(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
⑥ リサイクル業等を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける再生資源又は再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
⑦ 自動販売機での購入(3万円未満のものに限る)
⑧ 郵便切手を対価として受ける郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
⑨ 従業員等に支給する通常認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が使用の際に回収されるのも)
③ 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける古物(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
④ 質屋営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から取得する質物(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
⑤ 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける建物(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
⑥ リサイクル業等を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける再生資源又は再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
⑦ 自動販売機での購入(3万円未満のものに限る)
⑧ 郵便切手を対価として受ける郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
⑨ 従業員等に支給する通常認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)



















