ここがポイント!インボイス制度 その③
免税事業者の対応
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下のため、消費税の申告及び納付が必要でない事業者のことです。
免税事業者など「適格請求書発行事業者」以外から行った課税仕入は、原則として仕入税額控除の適用が受けられません。
商品を購入した相手が課税事業者か免税事業者かで、消費税の納税額が変わってしまいます。
商品を購入した相手が課税事業者か免税事業者かで、消費税の納税額が変わってしまいます。
「適格請求書等保存方式」の導入から6年間は、免税事業者等からの課税仕入であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる次のような経過措置が設けられています。
但し、この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者から受領する区分記載請求書と同様な事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除、50%控除の特例を受ける課税仕入である旨)を記載した帳簿の作成・保存が必要です。
事業の実態を踏まえ、「適格請求書発行事業者」の登録申請をするかどうかを検討してください。
① 顧客が消費者のみの場合には、「適格請求書等」はなくても構いません。
② 「適格請求書発行事業者」になると消費税の申告・納付が必要になります。
③ 取引先から「適格請求書等」の発行を要求される可能性があります。
④ 「適格請求書等」を発行できないと、課税事業者の取引先から消費税分の値引きを要求されたり、取引が見直されたりする可能性があります。
① 顧客が消費者のみの場合には、「適格請求書等」はなくても構いません。
② 「適格請求書発行事業者」になると消費税の申告・納付が必要になります。
③ 取引先から「適格請求書等」の発行を要求される可能性があります。
④ 「適格請求書等」を発行できないと、課税事業者の取引先から消費税分の値引きを要求されたり、取引が見直されたりする可能性があります。

















