インボイスを取得した場合のメリットとしては、売上先は仕入税額控除が可能なため、取引の見直しや値引きなどに影響が出ないので、これまで通り取引が継続する可能性が高いことです。
一方デメリットは消費税申告・納付の義務が生じ、納税に関する事務が増加し、もし消費税分を販売価額に転嫁できなければ利益が減少することです。
ここがポイント!インボイス制度 その②
インボイスを取得した場合のメリット・デメリット
インボイス発行事業者になるためには?
インボイス発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しなければなりません。登録が承認されると「登録番号通知書」が交付されます。
申請から交付までの期間はe-Taxで3週間、書面提出で約2か月かかる見込みですので、この期間を考慮して早めに提出してください。
当初、申請期限は原則令和5年3月31日とされていましたが、令和5年4月1日以後に登録申請書が提出された場合でも、令和5年9月30日までの申請については、令和5年10月1日を登録開始日として登録されることになります。
申請から交付までの期間はe-Taxで3週間、書面提出で約2か月かかる見込みですので、この期間を考慮して早めに提出してください。
当初、申請期限は原則令和5年3月31日とされていましたが、令和5年4月1日以後に登録申請書が提出された場合でも、令和5年9月30日までの申請については、令和5年10月1日を登録開始日として登録されることになります。
簡易課税制度の選択について
消費税の納付税額の計算には2つの計算方法(本則課税と簡易課税)があります。
本則課税は、「売上に係る消費税」から「仕入に係る消費税」を差し引く方法で本来の計算方法です。
一方で簡易課税は事務負担を軽減するための制度で、「売上に係る消費税」に業種区分によって決められた一定割合の「みなし仕入れ率」を掛けたものを自社が支払った消費税とみなして計算する方法があります。
この制度を選択するには適用する課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。選択したほうが有利か不利かについては専門家にご相談くだい。
なお、免税事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上に係る消費税額の2割に軽減する緩和措置が、インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用できることになりました。
本則課税は、「売上に係る消費税」から「仕入に係る消費税」を差し引く方法で本来の計算方法です。
一方で簡易課税は事務負担を軽減するための制度で、「売上に係る消費税」に業種区分によって決められた一定割合の「みなし仕入れ率」を掛けたものを自社が支払った消費税とみなして計算する方法があります。
この制度を選択するには適用する課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。選択したほうが有利か不利かについては専門家にご相談くだい。
なお、免税事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上に係る消費税額の2割に軽減する緩和措置が、インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用できることになりました。
(みなし仕入率)
| 事業区分 | 代表的な業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業 | 80% |
| 第3種事業 | 製造業・建設業 | 70% |
| 第4種事業 | 飲食業 | 60% |
| 第5種事業 | サービス業 | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |





















