タウンニュース連載記事 2021年10月8日(金)
「個人事業者ですが、既に課税事業者です。インボイス事業者の登録をしなければなりませんか?」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
個人事業者ですが、既に課税事業者です。インボイス事業者の登録をしなければなりませんか?
回答
課税事業者であっても「適格請求書」(いわゆるインボイス)の発行事業者に登録申請しなければ登録番号を受領することができません。
10月1日から既に登録申請書受付開始をしています。
番号がなければ売上先は消費税の控除を受けることができません。
(登録番号のない事業者からの仕入は経過措置により令和5年10月1日から3年間は80%、
令和8年10月1日から3年間は50%控除できます)
10月1日から既に登録申請書受付開始をしています。
番号がなければ売上先は消費税の控除を受けることができません。
(登録番号のない事業者からの仕入は経過措置により令和5年10月1日から3年間は80%、
令和8年10月1日から3年間は50%控除できます)