相続で大切な資産を失わないために

タウンニュース連載記事 2018年4月13日(金)

「相続で大切な資産を失わないために」

上記の件について、法人の財務会計から個人の相続相談まで地域密着のサポート、全国でセミナー講師も務める「西山裕志税理士事務所」の西山所長が話してくれました。
タウンニュース0413
相続税に関する特例の内、相続税が少なくなる特例の代表的なものが「小規模宅地等の特例」です。
これは個人事業用の宅地や居住用に使用していた宅地の内、一定の面積について最大80%評価を減額して申告するものです。

この法律の適用要件は複雑で、居住用の場合、亡くなった方が本当に住んでいたか、配偶者はいるか、老人ホーム入居後は空き家だったか、誰かに住まわせていたか、同居の相続人はいたか、相続人が住む家の名義が誰かによっても特例を適用ができたり、できなかったりします。
自宅を配偶者でない同居の親族が相続した場合、申告期限までに売却してしまったり、事業用や賃貸不動産を相続税の申告期限までに売却してしまうと、せっかくの特例が適用できません。

相続税法の特例の要件は、平成30年4月からの改正で、家を持っていない相続人が小規模宅地の特例を受けられる要件が改正され、相続開始前3年以内に3親等内の親族等が所有する家に居住したことがないこと、相続開始時においてその親族が居住している家屋を過去に所有していたことがないことの要件が追加されました。
また、貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内の新たに貸付事業の用に供された宅地(事業的規模の場合を除く)が除外されることになり、駆け込みの相続対策に一定の制限がかかることになりました。

不安やご不明な点があれば、相続開始前はもちろん、相続開始後でも、なるべく早くご相談頂くことが相続人にとって最良の選択だと思います。