亡くなった父の相続財産で購入したお墓の費用は、葬式費用等と同様に相続税の申告で控除ができますか?

タウンニュース連載記事 2017年3月10日(金)

「先日父が亡くなりその相続財産でお墓を購入しました。この費用は葬式費用等と同様に相続税の申告で控除ができますか?」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

タウンニュース2017_0310
生前に購入した墓地や墓石の購入費用や仏壇の購入費用は、相続税の計算上は非課税であり、相続税の課税はされません。
しかし、相続後に購入しても控除の対象にはなりません。

また、生前に購入したとしてもローンで購入した場合、そのローンの残高は債務として相続税の計算上債務控除の対象にはなりません。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談下さい。