東京国税局職員がOB税理士に情報漏洩

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平成28年4月29日のNHK首都圏ニュースにおいて、東京国税局の職員2人が、去年、脱税を指南したとして逮捕・起訴された。
税理士など複数の国税局OBから繰り返し接待を受けるなどしていたとして、停職3か月の懲戒処分を受け辞職した報道がされた。

東京国税局によると、41歳の職員は7年間に50万円分の飲食接待を受けたり、洋服など提供され、51歳の職員は、12万円分の接待を受け、元上司だったOB税理士に国税局の事務に関する内部資料のコピーを4回渡していた。
この他にも管理職を含む5人の職員がOB税理士らから接待をうけていたとして、訓告や厳重注意などの処分をうけたようである。
昔から税務職員とOB税理士との不祥事は沢山あるが、平成26年の税理士法改正によって、「懲戒免職等となった公務員等に係る税理士への登録拒否事由等の見直し」がされ、処分を受けた日から3年経過した後でも、日本税理士会連合会がその登録を拒否することができる規定を新設している。