タウンニュース連載記事 2017年7月14日(金)
「借地上の建物の居住者が亡くなり、建物がかなり老朽化したうえ、再建築の不可能な土地でしたので、借地人より土地を無償で返却をしたいと申し出がありました。贈与税がかかりますか。」
上記の件について、西山会計事務所に聞きました。
借地人から土地を無償で返却したいと申し出がありました。贈与税はかかりますか?
回答

借地上の建物が著しく老朽化したこと等の理由により、借地権が消滅し、又は借地権を存続させることが困難である事情が生じた場合は、贈与税は課税されませんので、建物の取り壊しを行ったうえ、返却を受けていただいて結構です。