タウンニュース連載記事 2016年2月12日(金)
表題の件について、西山会計事務所に聞きました。
今回の確定申告から「財産債務調査」を提出する制度ができたと聞きましたが?
回答

今までその年分の所得金額の合計が2千万円を超えると「財産及び債務の明細書」の提出を求められていました。
平成27年分の確定申告からは、総所得金額と山林所得の合計額が2千万円を超え、かつ、年末に3億円以上の財産等がある方は「財産債務調書」を申告期限までに提出しなければならなくなりました。
提出が無いと所得税・相続税の申告漏れがあったとき加算税が5%増加しますので要注意です。
詳しくは当事務所にお問合わせ下さい。
平成27年分の確定申告からは、総所得金額と山林所得の合計額が2千万円を超え、かつ、年末に3億円以上の財産等がある方は「財産債務調書」を申告期限までに提出しなければならなくなりました。
提出が無いと所得税・相続税の申告漏れがあったとき加算税が5%増加しますので要注意です。
詳しくは当事務所にお問合わせ下さい。