タウンニュース連載記事 2018年6月8日(金)
「相続登記していない先代名義への移転登記の登録免許税がかからないと聞きましたが」
上記の件について、西山会計事務所に聞きました。
相続登記していない先代名義への移転登記の登録免許税がかからないと聞きましたが
回答

相続により土地を取得した者が、その土地の所有権移転登記を受けないで死亡し、その相続人が平成33年3月31日までにその死亡者を登記名義人とするために受けるその移転登記に対する登録免許税は免税となります。
また、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について相続による所有権移転登記を受ける場合において、土地の価額が10万円以下の場合は登録免許税が免除されます。
また、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について相続による所有権移転登記を受ける場合において、土地の価額が10万円以下の場合は登録免許税が免除されます。