一時支援金の事務手数料

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コロナ禍の緊急事態宣言の時短要請などの影響で売り上げを50%以上減らした事業者を対象に法人には最大60万円、個人には最大30万円を支給する「一時支援金」について、申請にあたっては税理士などの登録機関に書類を事前確認してもらわなければならない。これは昨年の持続化給付金の申請で不正受給が相次いだことから、登録機関の事前確認が始まった。

その役割の重要性に対し、国は報酬相場を1,000円に設定した。この根拠が全く分からない。1時間の最低賃金が1,000円を超えようとしているのに、士業の価値を無視している金額である。かなり多くの税理士から不満が続出し、関与先以外は受けないと聞いている。

国から補助を受けなければ金額を自由に設定しても良いことから直接請求することができる。当事務所では事前確認1件あたり11,000円で料金設定し行っている。関与会社以外の事前確認を行ったところ関与先よりも確認事項が多くあるため約2日もかかり、人件費すら回収できない状況であった。また、日常の業務にも支障が出てしまうことから現在関与先以外はお断りしている。 困っている方には商工会議所を紹介している。但し、商工会議所の会員になるためには年会費2万円が生じる。