タウンニュース連載記事 2021年7月9日(金)
「扶養している母は障害者手帳を持っていませんが、認知症で要介護状態です。障害者控除を受けることはできますか?」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
扶養している母は障害者手帳を持っていませんが、認知症で要介護状態です。障害者控除を受けることはできますか?
回答
65歳以上の人で市町村長が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定をした人に「(特別)障害者控除対象者認定書」を交付します。
この認定書で障害者控除を受けることができます。
市町村に申請してから認定の可否まで2週間ほどかかります。
また、被扶養者に成年後見人が付された場合は特別障害者控除を受けることができます。
この認定書で障害者控除を受けることができます。
市町村に申請してから認定の可否まで2週間ほどかかります。
また、被扶養者に成年後見人が付された場合は特別障害者控除を受けることができます。