亡くなった父の預金口座が凍結されました。 生活資金の為に一部でも引き出したいのですが。

タウンニュース連載記事 2019年8月9日(金)

「亡くなった父の預金口座が凍結されました。生活資金の為に一部でも引き出したいのですが。」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

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令和元年7月から口座が凍結された相続預貯金を、遺産分割が終わる前でも、預貯金の払戻しが出来るようになりました。

被相続人の預金残高の3分の1の範囲で、そのうち自分の法定相続分まで払い戻すことが出来ます。但し、同一金融機関での上限は150万円まで。

必要書類は被相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本、払い戻す人の印鑑証明書などで金融機関に事前に確認し準備してください。
新制度でも1カ月程度の期間は必要です。

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