息子が事故を起こしたと連絡があり、オレオレ詐欺と知らず示談金を受け子に渡してしまいました。

タウンニュース連載記事 2019年10月11日(金)

「息子が事故を起こしたと連絡があり、オレオレ詐欺と知らず示談金を受け子に渡してしまいました。警察には届けました。この損害について何か税金上の控除はありませんか。」

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

回答

20191011_230
残念ながら、税金の計算上控除の対象にはなりません。
確定申告時に雑損控除の対象になるのは、震災、風水害、火災等及びシロアリ等の害虫による資産の災害による損失及び盗難、横領による資産の損失に限られます。
詐欺や恐喝の場合は雑損控除を受けられません。