タウンニュース連載記事 2020年8月14日(金)
「中古の自家用車を売却したら、高値で売れてしまいました。税金の申告は 必要ですか?」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
中古の自家用車を売却したら、高値で売れてしまいました。税金の申告は 必要ですか?
回答
事業に使用していない、通勤用又はレジャー用の自動車や家具、什器、衣類などの売却益は生活用動産の譲渡として非課税です。
但し、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡は申告が必要です。
また、個人の事業用で使用している車両は譲渡所得として申告します。
但し、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡は申告が必要です。
また、個人の事業用で使用している車両は譲渡所得として申告します。