中古の自家用車を売却したら、高値で売れてしまいました。税金の申告は 必要ですか?

タウンニュース連載記事 2020年8月14日(金)

「中古の自家用車を売却したら、高値で売れてしまいました。税金の申告は 必要ですか?」

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

回答

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事業に使用していない、通勤用又はレジャー用の自動車や家具、什器、衣類などの売却益は生活用動産の譲渡として非課税です。

但し、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡は申告が必要です。
また、個人の事業用で使用している車両は譲渡所得として申告します。