相続税の申告期限が近づきましたが、相続人が一堂に集まれず遺産内容も 確認できず、申告書の提出が困難です・・・

タウンニュース連載記事 2020年9月11日(金)

「相続税の申告期限が近づきましたが、相続人が一堂に集まれず遺産内容も確認できず、申告書の提出が困難です・・・」

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

回答

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新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限までに相続税の申告等の手続きが出来ないやむを得ない理由がある場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記しておけば、申告期限の個別延長が認められます。

この場合申告書を提出した日が申告、納付期限になります。