金沢国税局は令和3年1月8日、会社員の男性が仮想通貨の取引で得た所得を申告から除外したとして、所得税法違反の疑いで金沢地検に告発した。
平成29年から平成30年の間に仮想通貨(ビットコインなど)の取引により約1憶9,900万円の申告をせず、所得税約7,700万円を脱税したのである。
現在、仮想通貨案件の情報商材業者や、投資家の管理代行業者を中心に税務調査を行い、その顧客名簿をもとに申告もれの調査を行っている。
今年は暗号資産の税務調査が急増する可能性が高い。
仮想通貨は他の仮想通貨と交換したときに所得の発生があったものとされるので、価値が下落しても税負担だけが残る場合がある。
仮想通貨は今や本来の世界通用貨幣でなく、投資目的のマネーゲームになってしまっている。
素人はあまり購入しないほうが良いと思う。
現在は仮想通貨は暗号資産という。
仮想通貨の脱税で初告発
