税理士が懲戒処分逃れで自主廃業

自主廃業
令和3年11月8日の朝日新聞に「脱税疑惑などで国税が調査しているさなかに自主廃業した税理士が、過去約10年間に全国で50人超いることが分かった。国税当局は懲戒処分逃れの目的もあるとみて、財務省に税理士制度の見直しを求めている。」の記事が掲載された。

税理士法は不正を行った税理士に悪質性などから処分の重さを決めている。最も重い「業務の禁止」処分を受けると、3年以内に税理士に復帰することができない。しかし、処分は現役の税理士が対象で、調査中に廃業すると処分内容が公表されない。一度廃業しても税理士会が再登録を認めれば復帰が可能だ。

こうした制度の抜け道を利用した「懲戒逃れ」が相次いでいるとみられる。処分を受けないまま業務を再開している税理士もいるといい、過去に不正を行っていたとしても懲戒処分を受けていないのでわからない。このため、国税当局は、税理士制度の見直しを所管の財務省に求めており、今後の税制改正で議論される。