タウンニュース連載記事 2016年4月8日(金)
表題の件について、西山会計事務所に聞きました。
金の地金を売却して儲けがでたら、確定申告しなければならないのですか?
回答

金地金、プラチナ地金などを売却して得た利益は、年間50万円を超える場合は譲渡所得として確定申告をする必要があります。
金地金を売却した場合には、1回の売却で200万円を超える際は、買取り業者は税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調査」を提出しています。
売却する場合は本人確認書類を提出しますので、ばれないことはありません。
また、金投資講座や金貯蓄口座の利益は地金の現物取引とは違い 源泉分離課税となり、申告の必要はありません。
金地金を売却した場合には、1回の売却で200万円を超える際は、買取り業者は税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調査」を提出しています。
売却する場合は本人確認書類を提出しますので、ばれないことはありません。
また、金投資講座や金貯蓄口座の利益は地金の現物取引とは違い 源泉分離課税となり、申告の必要はありません。