タウンニュース連載記事 2019年3月8日(金)
「昨年扶養している母が認知症になり成年後見人を選任しましたが、確定申告で何か税制上の取り扱いはありますか?」
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
昨年扶養している母が認知症になり成年後見人を選任しましたが、確定申告で何か税制上の取り扱いはありますか?
回答
認知症で後見開始の審判を受けたときは、お母様は、
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされ、
所得税法上特別障害者に該当し、特別障害者として40万円(同居特別障害者の場合は75万円)の所得控除が認められています。
後見開始の審判の内容は、法務局が発行する登記事項証明書により確認できます。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされ、
所得税法上特別障害者に該当し、特別障害者として40万円(同居特別障害者の場合は75万円)の所得控除が認められています。
後見開始の審判の内容は、法務局が発行する登記事項証明書により確認できます。