以前母から譲り受けた金のネックスレスを売却したら80万円になりました。
確定申告の必要性はありますか?

タウンニュース連載記事 2026年3月13日(金)

以前母から譲り受けた金のネックスレスを売却したら80万円になりました。確定申告の必要性はありますか?

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

回答

townnews03
生活用動産の譲渡による所得は課税されません。
但し、貴金属や宝石、書画、骨董などで、1個または1組の価格が30万円を超えるものは譲渡所得として申告の対象になります。
売却利益が50万円以下であれば50万円の特別控除がありますので、課税の対象になりません。
5年以上所有している場合は50万円の特別控除を行った金額の2分の1が課税の対象になり、確定申告を行います。