今年2月に父が亡くなり相続が発生しました。亡くなる1か月前に父から110万円贈与を受けました。この贈与は相続税の対象になると聞きましたが。

タウンニュース連載記事 2026年2月13日(金)

今年2月に父が亡くなり相続が発生しました。亡くなる1か月前に父から110万円贈与を受けました。この贈与は相続税の対象になると聞きましたが。

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。

回答

townnews02
相続人又は遺贈者が相続開始前3年以内(※)に、被相続人から生前贈与をされた財産の価額は相続税の課税価額に加算されます。
但し、相続時精算課税制度の選択を贈与税の申告期限内に提出すれば、110万円の基礎控除があり、相続財産に加算されません。

※相続開始日が令和9年1月1日~令和12年12月31日の場合は令和6年1月1日以降の贈与、相続開始日が令和13年1月1日以降の場合は相続開始前7年以内の贈与が加算されます。