亡兄は消費者金融で多額の債務があり、相続放棄をしたいのですが、私を受取人とする生命保険契約にも加入していました。受け取れますか?

タウンニュース連載記事 2025年5月9日(金)

亡兄は消費者金融で多額の債務があり、相続放棄をしたいのですが、私を受取人とする生命保険契約にも加入していました。
受け取れますか?

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
相続放棄と生命保険金の取り扱いに関するQ&A_2025年5月号タウンニュース
相続放棄をした場合は被相続人が所有していた財産は受け取れなくなりますが、死亡保険金は保険契約に基づいた受取人固有の財産なので受け取ることが出来ます。
但し、生命保険金を受け取る場合の「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は利用できませんので基礎控除額を超える場合は相続税申告が必要です。