タウンニュース連載記事 2025年4月11日(金)
亡夫が生前ニューヨークに赴任していたので米国の社会保障庁から遺族年金をもらうことになりました。
この収入は非課税ですか?
上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
亡夫が生前ニューヨークに赴任していたので米国の社会保障庁から遺族年金をもらうことになりました。この収入は非課税ですか?
米国の遺族年金など外国の法令に基づく遺族年金は、所得税については日本の遺族年金と同様に非課税になります。
しかし、相続税法では日本の遺族年金は非課税であるのに対し、外国法に基づく年金に対して非課税とする規定はありませんので、「終身定期金」の評価方法に従って課税財産になり申告の対象になります。
しかし、相続税法では日本の遺族年金は非課税であるのに対し、外国法に基づく年金に対して非課税とする規定はありませんので、「終身定期金」の評価方法に従って課税財産になり申告の対象になります。



















