6年前に購入した地金が値上がりし、売却したところ100万円以上の利益が出ました。確定申告の必要はありますか?

タウンニュース連載記事 2024年9月13日(金)

6年前に購入した地金が値上がりし、売却したところ100万円以上の利益が出ました。確定申告の必要はありますか?

上記の件について、西山裕志税理士事務所に聞きました。
towmnews2409
金の地金を売却した時は、原則、譲渡所得として総合課税の対象となります。
譲渡価額から取得費、譲渡費用を控除し、特別控除額(最大50万円)を控除したものが譲渡所得となります。
所有期間が5年を超えるものは更に2分の1した金額が譲渡所得になり、確定申告の必要があります。
金投資口座や金貯蓄口座などの利益は、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税となり確定申告はできません。