インボイス発行事業者であった課税期間に行った取引に関しインボイスを求められたときは、これを交付しなければなりません。
また、インボイス事業者の登録を取りやめた後にインボイス発行事業者であった課税期間の取引において、1万円以上の売上げに係る対価の返還等を行った場合は、返還インボイスを交付しなければなりません。
ここがポイント!インボイス制度 その⑧
インボイス登録制度の注意点
新たに設立した法人又は新たに開業した個人事業者が事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その旨を記載した登録申請書を、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
インボイス発行事業者が死亡した場合は、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
また、相続により事業を承継した相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるためには、相続人の名で登録申請書を提出する必要があります。
相続人が登録通知を受けるまでの事業の継続に支障がないよう、被相続人が死亡した翌日から、相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日、又は、被相続人が死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日までの期間は、被相続人のインボイス登録番号を相続人の登録番号とみなし、インボイスを発行できます。
また、相続により事業を承継した相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるためには、相続人の名で登録申請書を提出する必要があります。
相続人が登録通知を受けるまでの事業の継続に支障がないよう、被相続人が死亡した翌日から、相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日、又は、被相続人が死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日までの期間は、被相続人のインボイス登録番号を相続人の登録番号とみなし、インボイスを発行できます。
偽造インボイスは厳しく禁止されており、インボイス発行事業者が作成したインボイスと誤認されるおそれのある表示をした類似書類を交付した場合、又は偽りの記載をしたインボイスを交付した場合は禁止行為とみなされ、禁止行為を行った者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するものとされています。




















