Q:免税事業者が10月1日から適格請求書発行事業者になる予定です。
2割特例(第4回インボイス制度の負担軽減措置その1参照)で消費税の計算をした場合より簡易課税制度を利用した場合の方が納税額が少なくなる予想です。この場合いつまでに届け出を提出すれば良いのでしょうか。
ここがポイント!インボイス制度 その⑦
インボイス制度よくある質問
A:適格請求書発行事業者の登録日の属する課税期間の末日までにその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、税務署に提出した場合には、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが出来ます。
Q:契約に基づき毎月決済される顧問料、地代家賃等についてのインボイス(適格請求書)の保存についてはどうすれば良いのでしょうか。
A:契約に基づき代金決済が行われ、その都度請求書や領収書が交付されない取引でもインボイスは必要です。
インボイスは一定期間の取引をまとめて交付することもできます。
この場合相手から一定期間の料金についてインボイスの交付を受け、それを保存すれば良いのです。
家賃を口座振込により支払う場合は、インボイスの記載事項の一部(課税資産の譲渡日以外の事項)が記載された契約書とともに、振込金受取書を保存することにより、請求書の保存があるものとして、仕入税額控除ができます。
インボイスは一定期間の取引をまとめて交付することもできます。
この場合相手から一定期間の料金についてインボイスの交付を受け、それを保存すれば良いのです。
家賃を口座振込により支払う場合は、インボイスの記載事項の一部(課税資産の譲渡日以外の事項)が記載された契約書とともに、振込金受取書を保存することにより、請求書の保存があるものとして、仕入税額控除ができます。
Q:登録番号のない請求書等を受領した場合に、申告期限後に記載事項を満たすインボイスを受領した場合又は登録番号のお知らせを受け取った場合はどうすれば良いのでしょうか。
A:申告前に適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を確認できた場合は、仕入税額控除を行うことが出来ます。
この場合には、事後的に交付されたインボイスや登録番号の通知書を保存してください。
もし、事後的にインボイスの交付等を受けることが出来なかった場合には、翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありません。
この場合には、事後的に交付されたインボイスや登録番号の通知書を保存してください。
もし、事後的にインボイスの交付等を受けることが出来なかった場合には、翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありません。

















