ここがポイント!インボイス制度 その④
インボイス制度の負担軽減措置―その1
インボイスの導入に当たって、事業者の負担を軽減するために改正された内容をご説明します。
① 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額として、納付税額を売上税額の2割にすることが出来ます。
② インボイス発行事業者の登録を受けていない場合は、上記の2割の特例は使えません。
③ 基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1千万円を超える年度の場合、資本金1千万円以上の新設法人である年度の場合等も上記の2割の特例は使えません。
④ この2割特例は、事業区分が不要であり申告時に選択適用ができます。
また、売上税額から計算が可能ですので、仕入に係るインボイスの保存・管理が不要です。
② インボイス発行事業者の登録を受けていない場合は、上記の2割の特例は使えません。
③ 基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1千万円を超える年度の場合、資本金1千万円以上の新設法人である年度の場合等も上記の2割の特例は使えません。
④ この2割特例は、事業区分が不要であり申告時に選択適用ができます。
また、売上税額から計算が可能ですので、仕入に係るインボイスの保存・管理が不要です。
①個人事業者
・個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告までの4回分の申告において適用が可能
・個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告までの4回分の申告において適用が可能
②法人(3月決算の場合)
・3月決算法人は、令和5年10月~翌3月の申告から令和8年分の申告までの4回分の申告において適用が可能
・3月決算法人は、令和5年10月~翌3月の申告から令和8年分の申告までの4回分の申告において適用が可能
簡易課税を選択していない場合 ①本則課税又は②2割特例⇒申告時に選択可
簡易課税を選択している場合 ①簡易課税又は②2割特例⇒申告時に選択可
簡易課税を選択している場合 ①簡易課税又は②2割特例⇒申告時に選択可


















