ここがポイント!インボイス制度 その①
9回に渡り、インボイス制度の概要、令和5年度の税制改正の内容、よくある質問などについて、ご説明していきたいと思います。
1.インボイス導入の経過
平成28年度の税制改正と、その後の消費税率10%への引き上げ時期の再延期に伴う税制上の措置によって、令和5年10月からインボイス方式(適格請求書等保存方式)が、軽減税率制度に適合する仕入れ税額控除の方式として、導入されることとなりました。
2.インボイスとは
消費税の事業者が、販売先に対し、税率と税額を正確に伝えるために、従来の区分記載請求書に必要事項を追記した請求書や納品書、利用明細書などを指します。
インボイス導入後は、消費税を納付する際に、仕入先等が発行するインボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなります。
このため免税事業者からの仕入等については原則として控除が受けられません。
(経過措置がありインボイス導入後6年間は一定率の控除があります。)
インボイス導入後は、消費税を納付する際に、仕入先等が発行するインボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなります。
このため免税事業者からの仕入等については原則として控除が受けられません。
(経過措置がありインボイス導入後6年間は一定率の控除があります。)
3.インボイスの記載事項
インボイスには以下の7つの事項を記載する必要があります。
この中でインボイス導入前には記載する必要がなかった項目が
②登録番号、⑤適用税率、⑥税率ごとに区分した消費税額等
です。
① 発行事業者の氏名又は名称
② 登録番号
③ 取引年月日
④ 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額等
⑦ 交付を受ける事業者の氏名又は名称
この中でインボイス導入前には記載する必要がなかった項目が
②登録番号、⑤適用税率、⑥税率ごとに区分した消費税額等
です。
① 発行事業者の氏名又は名称
② 登録番号
③ 取引年月日
④ 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額等
⑦ 交付を受ける事業者の氏名又は名称





















