相続税対策

相続税対策ならおまかせください!

相続税対策_遺産の評価額_基礎控除
基本的な考え方

相続税は相続または遺贈により財産を取得した場合
に発生します。

相続とは民法で定められている法定相続人が財産を 取得した場合を言い、遺贈とは遺言によって
相続人やその他の人が財産を取得した場合を言います。

相続税は、遺産の評価額から遺産に係る基礎控除の 金額を控除して課税の対象となる財産の計算をします。
簡単に言うと、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば、相続税は一切発生しないのです。
『基礎控除額>遺産の評価額』であれば相続税は発生しない!!

 事例① 相続人以外の人に財産を残したい場合

(1)自筆証書による遺言

遺言者が自筆で全文を書く遺言です。遺言には必ず遺言した日の日付と氏名を記載し、押印しなければなりません。
ワープロやテープレコーダによるものは無効で、全文を自筆で書かなければなりません。
相続税対策_遺言書
(2)公正証書による遺言

証人2人以上立会いのもと、遺言者が遺言を直接公証人に対して口述し、公証人はこれを筆記し遺言者と証人に対して読み上げ、その承認を得ます。

その後、公証人は日付を入れ、遺言者、証人、公証人が署名押印し、遺言の原本は公証人役場に保管されます。
遺言は何回でも書き直すことができます。この場合、自筆証書や、公正証書に関わらず、日付の一番新しいものが有効となります。
ただし、自筆証書は家庭裁判所で相続人全員が、遺言者が書いたものであると認める手続きが必要になります。
事例② 遺産分割する際、遺言や法定相続分通りに分割できない場合

実際に遺産を分割する際、その遺産の価値や形態により、遺言や法定相続分通りに分割できない場合があります。
この場合は、相続人や遺贈により財産を取得する人(受遺者)の間で遺産分割協議を行い、その結果に応じて分割し、遺産分割協議書を作成します。

一度ご相談下さい

相続については事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
前述のとおり、相続税が一切発生しない事例は多数あります。相続に関する専門のホームページも用意しておりますのでそちらも是非参考にして下さい。

相続専門サイトはこちら
小冊子_相続・遺言

税務調査時の対応

相続税の申告は100人の方が亡くなって4人程度の人しか申告していないのが現状です。ですから、ほとんどの方は相続税についての税務調査の経験はありません。
相続税対策_税務調査
相続税については、税務調査の必要があれば相続税申告書の作成税理士に対して事前通知があります。
税務署より税務調査の連絡があった場合には、ただちに相続人(お客様)にご連絡させていただき、休暇日などを考慮し日程調整をいたします。
税務調査当日までに、一度お打ち合わせをさせていただき、相続税の税務調査がどのようなものなのか、申告内容において税務調査官より尋ねられそうな点などをわかりやすくご説明いたします。
税務調査当日は終日立会い、お客様の回答に困った点などのフォローをいたします。税務調査終了後は、調査において何を問題点とされているのかをご説明し、弁護できるものは調査官に主張しお客様の代理人として対応いたします。

エンディングノートの必要性

相続の事前対策として、ご自身の生前の意思を残しておくことが必要です。誰もがよほど高齢になるか大病でもしない限り、 死のことについてはあまり考えないと思います。 けれど生まれた日から人生の終焉は近づき、 その現実はいったい何年先なのか、または何日先なのか、誰にも知りえることはできません。
相続税対策_エンディングノート
当事務所では単純な相続対策としてではなく、これからの毎日を楽しく安心して過ごしていただきたい、との想いからエンディン グノートの必要性を実感し、会計事務所ならではのエンディングノートを制作いたしました。

愛する家族や親しい友人に、ご自身が今までどのようなことを想ってきたのか、どのような体験をしてきたのかを伝えていただきたいのです。

こんなこともあった、あんなこともあった・・・子供たちに、このような親の気持ちを伝えたかった・・・。
ご自身の人生の演出とし、自伝として、ご活用いただきたいと考え、制作においては使いやすさを重視いたしました。
ぜひこの機会に、ご自身のエンディングノートを作成されてはいかがでしょ うか? 当事務所では、とてもいやすく書き応えのあるエンディングノートを、ご希望のお客様に有料にてご提供いたしております。(1冊1,050円)
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