相続した空き家を売却した場合、3千万円の特別控除ができるって本当?

タウンニュース連載記事 2016年1月8日(金)
表題の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

タウンニュース_0108
平成28年の税制大綱に空き家対策として、相続開始の時に被相続人が1人で住居していた家屋(昭和56年5月31日以前の建築)で空き家になったものを相続した相続人が、3年後の年末までに耐震リフォームをした家屋及び敷地、又は更地化した土地を1億円以下で譲渡した場合、譲渡益から3000万円の控除が出来る案が決定されました。平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡について適用予定です。詳しくは当事務所に気軽にお問合せください。