税理士法人に約3.3億円の損害賠償判決

平成28年6月13日の「税のしるべ」にオーナーが同族会社に対する約11億の債権を現物出資すると、相続税の節税につながると東京都品川区のアイリス税理士法人が提案。
損害賠償判決
平成18年の改正で、債権の評価は券面額ではなく時価でということになった。

それで、債権の時価と額面額との差額が債務消滅益と認定され、損害賠償額は3億2,900万円(東京地裁平成28年5月30日判決)となった。

判決は「同社が課税のリスクの説明を受けていれば、法人税が生じない別の方法で相続対策を行ったはずだ」と指摘。税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。

税理士法人は無限責任ですから、法人だけでなく、その社員も連帯して全額の賠償責任を負う訳なので、改めて税理士業の説明責任の重大さとその記録の大切さを考えさせられます。