今東日本大震災で家屋被害にあった方へ住宅借入金等特別控除の特例があると聞きましたが?

タウンニュース連載記事 2016年3月11日(金)
表題の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

タウンニュース_0311
住宅借入金等特別控除を受けていた方が東日本大震災で家屋に被害があり、住めなくなったとしても、引き続き控除の適用ができます。

また、住宅を再取得した場合、通常の住宅借入金等特別控除にかえて居住年に応じた控除限度額及び控除率の特例を受けることができます。

更に、居住できなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と、再取得をした住宅に係る住宅借入金等特別控除の重複適用ができ、それぞれの合計が控除されます。詳細は当事務所にお問合せ下さい。