亡くなった義父の老人ホームから入居一時金の返還がありました。受取人は?

タウンニュース連載記事 2016年10月14日(金)

「亡くなった義父の老人ホームから入居一時金の返還があり、私は相続人ではないのに、義父の希望で私が受取人になっています。このままもらってもいいのですか?」

上記の件について、西山会計事務所に聞きました。

回答

20161014-e1477963408719
老人ホームの入居一時金について、返還金受取人が指定されており、相続人でも勝手に受領できないため、みなし贈与財産との考えもありました。

この件について、平成28年1月の東京高裁判決により、事業者の返還事務の便宜のために予め受取人が指定されているにすぎず、指定された受取人に帰属させる趣旨ではなく、被相続人に帰属する財産であることが確認されました。

詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。