マンション管理組合

マンション管理組合の申告について

マンション管理組合は、人格のない社団等に該当し、課税の対象となる範囲は、収益事業を営む場合に限定されています。

マンション管理組合の収益とは

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収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
収益事業の範囲は、法人税法において34業種が定められています。

<収益対象>

組合費や管理費の収入は非収益事業に該当し、課税の対象からは外れますが、駐車場収入や看板などの広告料収入は34業種に該当する為、課税の対象になります。
具体例として、駐車場収入がある場合には、どうなるのか。
駐車場収入は貸出の状況によって課税の対象となるかどうか異なります。


<マンション管理組合とは>

国税庁の回答事例では下記に様になっています。

⇒回答事例はこちら

具体例 ~駐車場の場合~

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その1・・・すべてが収益事業に該当する場合

  募集は広く行い、使用許可は、区分所有者であるかどうかを問わず、申し込み順としました。

使用料金、使用期間などの貸出し条件において、区分所有者と非区分所有者との差異はありません。
 ⇒駐車場の使用については、外部使用部分だけでなく、区分所有者の使用も含め、そのすべてが収益事業に該当します。


その2・・・外部使用部分のみが収益事業に該当する場合

区分所有者の使用希望がない場合にのみ非区分所有者への募集を行い、申込みがあれば許可しました。

貸出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け渡す必要があります。
 ⇒駐車場の使用については、外部使用 部分のみが収益事業に該当します。


その3・・・すべてが収益事業に該当しない

区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な募集はしませんでした。

非区分所有者から申出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への貸出しを許可します。
 ⇒駐車場の使用については、区分所有者への使用のみならず、外部使用部分も含め、そのすべてが収益事業に該当しません。

※看板などの広告料収入については、無条件に申告義務が生じます。

アンテナ設置に係る屋上賃貸を収益事業と判断

東京高等裁判所は平成30年10月31日、マンション管理組合が携帯電話のアンテナ設置のために行ったマンション屋上の賃貸が、法人税法上の収益事業に該当するか否か等を巡り争われた事件について、管理組合の収益事業に該当するとされました。

マンション管理組合は法人税法上の「人格のない社団等」に該当すると判断されました。
また、その賃貸収入を管理組合の予算案・決算案に加味して総会で承認されていることなどからして、マンション屋上の賃貸は、管理組合が主体となって行った収益事業に該当すると判断されました。

国税庁からもマンション管理組合のアンテナ設置料収入について法人税が申告漏れとなっているケースが散見されること等から、同庁ホームページの質疑応答集で注意喚起されています。

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